2015-06-19 第189回国会 衆議院 法務委員会 第25号
でありますので、証人が尋問事項とは無関係にした供述については、免責の対象とはなりません。 仮に、証人が尋問事項と関連性のない証言をしようとした場合にも、裁判長により制限されることになりますし、それでも証言したといたしましても、本制度との関係では、尋問に応じてした供述には当たらず、したがって、それについての免責は付与されないこととなります。
でありますので、証人が尋問事項とは無関係にした供述については、免責の対象とはなりません。 仮に、証人が尋問事項と関連性のない証言をしようとした場合にも、裁判長により制限されることになりますし、それでも証言したといたしましても、本制度との関係では、尋問に応じてした供述には当たらず、したがって、それについての免責は付与されないこととなります。
証人尋問も、尋問事項が非常に限られます。高橋被告と同じ地下鉄サリン事件の運転役が証人として出てきたわけですけれども、彼に対する検察側主尋問は、最初の指示、指名をされたところから、犯行の準備、犯行、その後の状況まで含めて、わずか一時間で終わったのには非常に驚きました。
前回の二月二十一日のときにもさまざまな報道の例も挙げさせていただきましたが、この尋問事項メモどおりの内容を証言する、証言を求めていることはないものと承知をされていらっしゃるんでしょうか。
先月、二月の二十一日に、当委員会におきまして、民主党の階委員から、証人テストが適正に行われていないのではないかという指摘に対しまして、林刑事局長が、「御指摘のように、検察官がその証人に対して、この尋問事項メモどおりの内容を証言するよう求めることはないものと承知しております。」と答弁されておりますが、林局長、お変わりはありませんでしょうか。
○林政府参考人 証人テストを行いまして、尋問事項メモというものについて、そのものを、本人の記憶にないことを実際の証人尋問において証言させるというようなことはないものと承知しております。
その過程で、実務におきまして証人尋問事項メモというものをつくることがあります。 これについては、まさしくその内容につきましては、証人テストに応じてさまざまな形態があると思います。
○林政府参考人 証人テストの実務についてのお尋ねでありますが、一般論として申し上げますと、検察官は、公判廷において適切な尋問をするために、いわゆる証人テストにおきまして、証人に事実関係を確認し、その確認結果に基づき、みずからが質問する事項やその順序を整理する目的で、尋問事項等を記載した尋問事項メモというものを作成することがあるものと承知しております。
なぜこういうことを言うかというと、このやまりん事件でも、平成十五年、裁判所で証言する前に、証人尋問の四日前から毎日、東京地検に出向いて尋問のリハーサルを行いましたが、その際、吉田検事から、不正な行為の働きかけをお願いした旨の答えがあらかじめ書き込まれた尋問事項書を渡され、答えに間違いはないか何度も念を押されたからです、なお、用意された尋問事項書はリハーサルの終了時に返すように言われ、私の手元には存在
ですけれども、刑事訴訟の裁判の実際を考えますと、なぜその証人をその法廷において尋問をするのか、その必要性や尋問事項については、検察官あるいは弁護人それぞれからのその尋問の必要性についての整理というのは、その証人尋問に入る前になされているのが当然でありまして、それは裁判員制度になればなおのこと、そのように整理が進んでいくものだと思うわけですね。
○岡田広君 被害者参加人の証人尋問の申出につきましては、条文の中で、検察官の尋問が終わった後、直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならないとされておりますけれども、この申出やそれに基づく被害者参加人による尋問はどのような手順で行われるのか、具体的な例がありましたら小津局長からこれも御説明いただきたいと思います。
その二項、これは同僚議員が聞いているところでもあるんですけれども、いわゆる証人を尋問したいというふうなことでの申出、これは検察官の尋問が終わった後、直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならないと。これは、尋問事項を明らかにして直ちにというふうな形になりますと、条文だけ読んでみると不可能を要求しているのではないのかなというふうに読めるんですけれども、いかがでしょうか。
その尋問に臨む際に、被害者参加人の方々は尋問事項を明らかにして検察官に申し出なければならないということになっているんですが、この尋問事項を明らかにしてというのは、これはどのような内容を明らかにしろという趣旨ですか。
証人尋問については、先ほどの証拠調べ請求の場合と同じく、検察官と矛盾する尋問がなされ、結果的に事案の真相解明が害されるおそれといったことも考えられなくはありませんが、尋問事項を限定する等の方法によって対処することができないものか、この点は検討の余地があるように思われます。 法案の被害者参加制度は、このような検討を遂げた結果と考えられます。
それと、小津局長、これからは被害者と検察官が、それこそ尋問事項についてまで打合せしていきますと今おっしゃったんだけれども、そんなことが本当にできるんですね。 例えば、私や奥野先生、奈良県ですけれども、人口百四十万人ですよ。奈良県に検事が何人いるかというと、検事正と次席、三席、本庁に五人です。うち管理職三人でしょう、実働二人、葛城に支部長だけ三人、これでやっているんですよ。
○前川清成君 ちょっと分からないんですけど、せっかく裁判官に、裁判所にこれも白紙で丸投げしたのではなくて、例えば申出に係る尋問事項の内容、これは分かりますよね。犯罪事実はあきまへんよ、情状だけですよという意味で加えたのは分かります。申出をした者の数、これも分かりますよね。例えば百人も二百人もするわけにいかないから代表でだれかというのは分かるんですけれども、審理の状況というのが分からないんです。
また、公平中立であるべき裁判所が検察官に対し尋問事項の付加を命ずることは問題であり、刑事訴訟の根幹を揺るがしかねない、こういうことでございます。 また、与党修正案は、法施行三年後における検討及び被害者参加人に対する弁護士の法的援助に係る努力を義務づけることにしており、委員会の審議を踏まえた前向きな修正でございます。
また、裁判所は、被害者関与人等の申し出があるときは、決定で、検察官に対し、当該事項を尋問事項に付加すべきことを命ずることができるものとしております。
私は、そういう意味でも、ここのところはもっと明確に書かなければいけないというふうに思いますけれども、先ほど来から私が申し上げているように、尋問事項の範囲を限定しなければいけなくなってしまうという一つの弊害がなぜ起こったかを考えれば、やはり被害者の人たちに直接法廷で発言させるという仕組みをつくることで、こういう限定を付しているんじゃないかというふうに思います。
今回の三百十六条の三十六は、証人尋問に関する尋問事項について、被害者参加人が申し出ることができる対象が、情状に関する事項、情状に関する事項でも犯罪事実に関するものは除かれるということでありますけれども、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてだけということになっているんですよね。
○長勢国務大臣 犯罪被害者等基本法は、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備を求めているものでございますが、これに対して、被害者が求める尋問事項について検察官がかわって尋問するという制度は、被害者の手続への直接的な関与を否定するものでありますので、基本法の求める参加の機会の拡充としては極めて不十分ではないかというふうに考えております。
そこで、限定的とはいえ、直接証人等に対し尋問等を認めるのではなくて、例えば、証人尋問の場合ならば、尋問事項を知る機会を与えられた被害者が、検察官に対して、その尋問事項に付加する尋問事項を申し出ることができ、検察官が申し出のあった尋問事項をみずから尋問しないときは、その理由を告知し、それに対し被害者は裁判所の裁定を求めることができるという案も考えられるのではないでしょうか、この点について法務当局の御意見
また、尋問に当たっては、尋問をする委員の間で尋問事項について相互に調整し、一体的、組織的に尋問を行わなければ実質的な尋問は不可能と思いますが、尋問事項の調整が行われた例はほとんどないと言っていいと思います。同一の政党の中ならできそうなものですが、これも困難なようで、政党が異なる場合はまず調整がないようであります。その結果、証人尋問は通常の審議の質疑のような形でなされております。
それこそ証人申請する場合には尋問事項もつけてやるわけですから、尋問事項との対比の中でこれは秘密かどうかというのはわかってくるわけですから、やはりこれは裁判所で判断できるような何らかの制度に変えていくべきではないかなと私自身は考えております。
国政調査権行使の目的が明らかになってまいりますれば、証人に対する尋問事項についてもその目的に応じて効果的事項が選択されなければならないと思います。そのためには国政調査権が行使されるその委員会におきまして、事前に尋問をする委員の間においてその尋問事項が調整されなければならないと、こう思われます。
ですから、できるだけ国政調査権行使の尋問事項の調整を含めまして、いろんな議事に当たっては秘密会で、秘密会といいますのは、証人喚問は秘密会じゃありませんけれども、その準備手続はできるだけ秘密会でやられたらいいだろう。
ですから、そういうスタッフがそろっておりますから尋問事項を決めるときにも当然有効な尋問事項というのを選択できることになるだろうと思いますし、それから、そういうスタッフが予備的に必要な事実というものを調査しておられますから、有効に活発にその今の国政調査権が行使されるのではないか、こう思っております。
という条項は本法制定の当初からあったものではなく、昭和六十三年、あのリクルート事件の解明に際して、真相の究明を渋る自由民主党が、尋問事項の制限や偽証告発の要件などの項目とともに、野党が要求する証人喚問の条件として強硬に主張し改正案に盛り込んだものであります。
皇民党の問題というのは公訴事実に関係がないわけで、だから裁判所も尋問事項としても認めているということで、これ証言拒否できないんですよね。 で、あなたはこの十月五日の会合に参加しましたね。そして、竹下さんの証言でも明らかをように、この会合はあなたがセットしたものではないですね。
○伊東(秀)委員 こちら側の尋問事項として届け出たことをすべて補佐人に相談し、あなたとしては裁判にかかわるという具体的な理由を示さないでお答えにならないから聞いたわけでございます。しかし、納得がいかないから一応とにかく否認したということですね。 じゃ、具体的にお伺いいたしますが、あなたは竹下登さんも知っておられるということですけれども、初めて竹下登さんにだれを介してお会いになりました。
○村岡委員 ただいま山村予算委員長の尋問事項に対して、ある程度詳しく御答弁がございました。予定の時間も大分おくれておりますので、一問一答形式でお願いしようと思いましたが、一つの問題にまとめて質問をいたしますので、できるだけ重複にならないように、しかしあるかもしれません、具体的に質問をいたしたいと思います。
まず、証人の喚問に当たりましては、一定の猶予期間を置くとともに、あらかじめ尋問事項等の通知を行うこととしております。次に、証言を求めるに当たりましては、証言拒絶権等の告知、補佐人制度、尋問事項の制限、尋問中の撮影の禁止の規定を設けております。その他、証人の保護を図る措置といたしまして、証人等の被害についての給付、告発要件の加重、証人威迫に対する処罰等の規定を設けております。